月極駐車場の契約に必要な賃料、敷金、礼金、仲介手数料、消費税のまとめ

 
月極駐車場を契約する際には、駐車場の賃料(利用料)以外にも、敷金や仲介手数料などいろいろな名目の費用がかかってくる場合があります。
この記事では、そのそれぞれの項目についてどのような内容のものかを解説します。
 
地域によっては名前が違ったり、物件によってあったりなかったりしますので、内容を理解して、契約の際には何が必要で、何が必要ないかをしっかり確認しておきましょう。
 
 
また、月極駐車場の契約に関しては、下記の記事もあわせて参考にしてみてください。
 月極駐車場の契約の流れ。契約条件はしっかりと確認を。
 月極駐車場賃貸借契約書のサンプル、記入例、解説
 
 

賃料

賃料は、まさに月極駐車場を 1ヶ月利用するための利用料です。
家主、オーナーの収入になる部分です。
また、賃貸住宅の家賃には消費税はありませんが、月極駐車場には消費税が必要となりますので、提示されている額が内税なのか、外税なのかを確認しておきましょう。
 
 

共益費

賃貸住宅であれば、共用部分のエントランスの照明やエレベータの保守など、専有部分ではない箇所の維持、管理を行うために必要な費用です。
月極駐車場では、共益費がある物件は非常に少なく、照明などの設備があったとしても、それは賃料の中に含めている場合がほとんどでしょう。
家主、オーナーの収入になる部分ですが、必要経費として出て行く部分ですね。
 
 

敷金

敷金は借主の債務を担保する目的で、貸主に預ける金銭のことで、民法第316条、第619条に規定があります。
ようするに、月極駐車場の賃料支払いが滞った場合などを想定し、あらかじめ保証金として預かっておくお金です。
家主、オーナーに渡るお金ですが、何も問題がなければ、契約を終了させる際に利用者に戻ってくるお金です。
駐車所の場合も敷金を必要とする場合は多いですが、1ヶ月程度の費用で済む場合が多く、解約の申し出をすると最後の月の賃料として補填し、変換の手間や振込手数料などの余計な費用を増やさないようにしている月極駐車場もあるようです。
 
 

礼金・敷引き

主に首都圏で賃貸住宅を借りる際に支払う一時的なお金です。
法律的な根拠は曖昧で、家主への謝礼、賃料の前払い、空室期間の賃料の補填など様々な説が上げられています。
近畿圏では、敷金の一部を敷引きとして返還しない取り決めがある場合もありますが、先に取るか後に取るかの違いはありますが、これは首都圏の礼金と同じ性格を持つものと理解されています。
元々は家主が受け取るものと理解されていましたが、最近は不動産仲介会社が受けっている場合もあるそうです。
最近は、賃貸住宅でも敷金、礼金 0円の物件はありますが、月極駐車場の場合は、首都圏でもそもそも礼金がない物件の方が大多数です。
 
 

保証金

保証金は、敷金とほぼ同じ意味です。
地域によっては、敷金とは違う意味で使われる場合があるようです。
敷金と保証金の使い分けとしては、住宅用途では敷金と呼ばれ、事業用途で使われる事務所などの場合は保証金と呼ぶことが多いようです。
そのため、月極駐車場も個人が利用する場合と法人で利用する場合で呼称が変わる場合もあるようです。
 
 

更新料

契約の更新を行うに当たって、家主・オーナーに対して支払いをする費用です。
月極駐車場の場合は、賃貸住宅と違い、特に解約の申し出がない限り自動更新となっている場合が多いため、更新料が必要ない場合も多くあります。
自動更新となっている代わりに、解約は貸主、借主いずれからも 1ヶ月の予告でできるようになっている場合が多くあります。
 
 

更新手数料

更新手続きを行う際の手続き代行のための手数料になります。
これは、不動産仲介会社に対して支払う手数料で、不動産仲介会社の報酬になります。
更新料と同じく、自動更新となっている場合は、更新手続きを行いませんので、更新手数料も必要ありません。
 
 

仲介料・仲介手数料

不動産仲介会社が、家主・オーナーから依頼を受けて物件を紹介し、契約の仲介を行ったことに対する手数料という名の報酬になります。
不動産仲介会社が利用者に物件を紹介し、契約をしてもらう際に、利用者から不動産仲介会社に支払う手数料です。
ちなみに、仲介手数料は、仲介の手数料になりますので、不動産仲介会社が自社で所有している物件の場合は、仲介手数料は発生しません。
また、これが不動産仲介会社の収入となりますので、月極駐車場であっても仲介手数料は必要となる場合がほとんどです。
また、当サイト「月極駐車場検索エース」には手数料を支払う必要はありませんが、実際に契約の手続きを行う不動産仲介会社に対しては、仲介手数料を支払う必要がありますので確認してください。