車庫証明(自動車保管場所証明書)とは

 
車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保している証明書のことです。
自動車を購入する場合や所有者が引っ越しをする場合、駐車場を変更する場合などに取得する必要があります。また、普通自動車と軽自動車とで取得時の手続きに違いがあり、地域によっては車庫証明が不要な場合もあります。
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請に関する目次

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する手続き
自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得できる条件
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時に必要な書類
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請を行う警察署
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請にかかる費用
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の受付時間
自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請してから受け取りまでの期間
自動車保管場所証明書(車庫証明)の受け取り
自動車保管場所証明書(車庫証明)をオンラインで行う
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請を行う場合の注意点
 
関連ページ
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請に必要な書類の説明まとめ
自動車保管場所証明(車庫証明)の全国都道府県警のページのまとめ
自動車保管場所証明書交付申請手数料と保管場所標章交付手数料の全国まとめ一覧
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する手続き

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の手続きは、下記の画像のように登録自動車(普通自動車)を所有する際に必要な手続きです。
また、軽自動車を所有する際や保管場所を変更する際には「保管場所届出」が必要な手続きとなります。
この記事では主に月極駐車場を契約する場合を想定して解説します。
 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの流れのまとめ_01
 
 

「保管場所証明申請」手続き

 
「保管場所証明申請」手続きが必要になるのは以下の場合です。
 

  • 新車を保有するとき(新規登録)
  • 自動車の所有者の名義を変更したとき(移転登録)
  • 所有者の住所、所在地等を変更したとき(変更登録)

 
2項目目の「移転登録」は、中古車を購入する場合や親類から車を譲ってもらう場合なども所有者が変わりますので、この項目に含まれます。
ただし、同居の親族間の名義変更や会社の社名変更などで使用者の本拠地の場所(住所)に変更がないときは保管場所証明の手続きの必要がない場合もあります。詳しくは運輸支局(車検場)にお問い合わせください。
 
1項目目の「新規登録」や 2項目目の中古車を購入した場合の「移転登録」の場合の「保管場所証明申請」の手続きは、ディーラーが行ってくれる場合もありますので、必用な書類を渡して終わりという場合もあります。
ただし、代行手数料をかなり取られますので、自分でやった方がお得ですね。
 
 

「保管場所届出」手続き

 
「保管場所届出」手続きが必要になるのは以下の場合です。
 

  • 軽自動車を所有したとき
  • 保管場所(車庫)のみを変更したとき

 
2項目目は、所有者や住所などに変更がない場合に限られます。
また、そもそも地域によっては「保管場所証明」も「保管場所届出」も必要ない場所もありますが、そうではない地域では、登録自動車(普通自動車)の場合も軽自動車の場合も必要です。
 
 


 

自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得できる条件

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得するには、保管場所(車庫)として認められるには下記の条件を満たす必要があります。
 

  • 使用者の本拠の位置から直線距離で 2Km以内であること
  • 車庫から道路へ支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
  • 保管場所(車庫)として使用する権原を有していること

 
1項目目の「使用者の本拠の位置から...」というのは、個人の場合は自宅の住所からの距離で、法人の場合は事務所の所在地からの距離で、ということです。
道のりではなく、直線距離で 2Km以内ですので、すぐ近くの月極駐車場ではない場合は確認をしておきましょう。
といっても、直線距離で 2Kmはかなりの距離なので、歩いて行くにはちょっと...という距離ですけどね。
 
2項目目は、月極駐車場の場合は、よほど大型の車でない限り問題にはなりません。
自宅の敷地内に車を止める場合などで、買い換えた車が大きくて道にはみ出ている...なんていう場合は申請が通りませんので注意しましょう。
 
3項目目は、月極駐車場の場合はオーナーから「保管場所使用承諾証明書」を取得している必要がある、ということです。「保管場所使用承諾証明書」については「自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの流れのまとめ/保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書」で説明しますが、月極駐車場を契約する際には「保管場所使用承諾証明書」について確認しておきましょう。
 
ちなみに、これに加えて、警視庁の説明ページには「駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること」と、また、千葉県警には「大前提は、道路以外の場所です。」とあります。
「道路は駐車場じゃありません!」っていうことをわざわざ書かないといけないんですね。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時に必要な書類

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請を行う際には下記の書類が必要になります。
 

  1. 自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
  2. 車の保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書
  4. 駐車場の賃貸借契約書のコピー
  5. 使用の本拠の位置が確認できるもの
  6. 収入証紙 or 現金
  7. 認印

 
各書類の解説については、長くなりますので「自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請に必要な書類の説明まとめ」にまとめましたので、そちらを参照してください。
 
ちなみに、東京都の申請書類に関しては下記にあります。
 東京都警視庁・申請様式一覧(自動車保管場所証明等)
 
また、東京都の警視庁以外の各道府県警の書類の情報については「自動車保管場所証明(車庫証明)の全国都道府県警のページのまとめ」にまとめましたので参考にしてください。
 
 
ちなみに、書類を書く場合には「消せることができるペンは使用できません」のでご注意ください。
最近はこの注意文が増えてきていますね。

 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)申請を行う警察署

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請を行う警察署は、「保管場所(車庫)」がある場所を管轄する警察署になります。
 
書類の受け取りは「保管場所(車庫)」がある都道府県の警察署であればどこでも受け取れますが、申請を行うのは「自宅」ではなく「保管場所(車庫)」がある場所を管轄する警察署になります。自宅から離れた場所の駐車場を借りる場合は管轄の警察署を改めて確認しておきましょう。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)申請にかかる費用

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請にかかる手数料は、申請時に支払う「自動車保管場所証明書交付申請手数料」と交付を受ける際に支払う「保管場所標章交付手数料」とがあります。
 
それぞれの費用は都道府県によって少しずつ違いますが、
  自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円~2,200円
  保管場所標章交付手数料 が 500円~600円
といった感じです。
 
各都道府県の手数料の一覧は「自動車保管場所証明書交付申請手数料と保管場所標章交付手数料の全国まとめ一覧」にまとめていますので参考にしてください。
また、解説は「自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請に必要な書類の説明まとめ/収入証紙 or 現金」にしていますので、こちらも参考にしてください。
 
 


 

自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の受付時間

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の受付時間は、都道府県によってまちまちです。
 
曜日は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)というのはどこの警察署も変わりませんが、時間はおおよそ 09:00~17:00となっています。
 
時間に関しては、明示されている都道府県では、08:30~17:15が一番多く(茨城、栃木、群馬、東京、神奈川、千葉、埼玉、石川、福井、滋賀、鳥取、山口、徳島、香川、高知、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島)、その他は、08:30~17:00(静岡、島根、広島)、09:00~17:00(岩手)、09:00~17:45(京都、大阪、兵庫、福岡)などがあります。
 
標準は「08:30~17:15」のようですが、西日本の方では日照時間のズレがあるのかもしれませんが、「09:00~17:45」のところも少なくありません。
また、受付時間は「お問い合わせください」となっているところや「12:00~13:00は昼休み」となっているところもありますので、事前に問い合わせをした方が無難でしょう。
 
自動車保管場所証明(車庫証明)の全国都道府県警のページのまとめ」に各都道府県の警察署のページをリンクを張っていますので参考にしてください。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請してから受け取りまでの期間

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)を申請してから受け取りまでの期間は、1週間程度のようです。
 
東京都の警視庁は「3日~ 7日」、神奈川県警では「1週間程度」となっています。
年末年始や新年度などの始まる引っ越しが多いシーズンはより長くかかるようです。
 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請を行うと、自動車保管場所証明書(車庫証明)ができあがる(交付される)日時と受付番号が書かれた引換券が渡されますので、受け取りに際はその引換券を持って行きます。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の受け取り

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の交付日が来たら、警察署まで取りに行きます。
 
窓口で引換券を提出すると、「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章交付申請書」が交付されます。
 
この「保管場所標章交付申請書」に手数料を添えて(多くの都道府県では収入証紙を貼って)提出すると、「保管場所標章通知書」と「保管場所標章(ステッカー)」をもらえます。
これで一連の自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の手続きは終了です
 
「保管場所標章交付」の手数料は、500円~600円ですが、都道府県ごとに少しずつ違っています。「自動車保管場所証明書交付申請手数料と保管場所標章交付手数料の全国まとめ一覧」にまとめていますので確認して起きましょう。
 
受け取った「保管場所標章通知書」は車検証と一緒に大事に保存し、「保管場所標章(ステッカー)」は車の後部ガラスに貼り付けます。
 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの流れのまとめ_02
 
ちなみに、「保管場所標章(ステッカー)」の粘着力は強力ですので、貼り間違えると貼り直しは非常に難しいです。
 
また、縦か横にだけカーブしている場所は問題ありませんが、縦にも横にもカーブがかかっている場所はよれてうまく貼れない場合がありますので貼る場所もしっかり選びましょう。
 
 
引越しなどで車庫証明を取り直した場合は、それまで貼られていた「保管場所標章(ステッカー)」をはがして貼り直すことになります。
ですが、炎天下で長時間さらされた「保管場所標章(ステッカー)」の保護のフィルムシールがぼろぼろになっていたりします。
キレイにはがれない場合がありますので、シールはがしを準備しておくことをオススメします。
 

 
Amazonで買わずに 100円ショップで探す方がいいような気はしますね。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)をオンラインで行う

 
現在は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請も、下記の「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」から Web上で手続きを行うこともできます。
 
  自動車保有関係手続きのワンストップサービス
 
書類はネット上からダウンロードすることが可能ですが、手続きには平日の日中に警察署まで出向く必要がありますので、ネットで手続きができるならやってしまいたい、という方にオススメです。
 
ただ、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請が初めての方は、書類を受け取りつつ手続きの流れや必要な書類の詳細を確認するために警察署の窓口まで行く方がいいかもしれません。
必要な書類の抜け漏れがなく一度で手続きが終わり、結果的に手間がかからなかったなんて言うこともあるでしょう。
 
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)申請を行う場合の注意点

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は、手順に従って行えば難しいこともなく手続きは完了すると思います。
ですが、いくつか注意しておいた方がいいポイントもあります。
 

  • 車庫証明の有効期間は発行から 1ヶ月
  • 現地確認がありますので駐車スペースにものなどを置かない
  • 申請が否認されても手数料は返還されない

 
1項目目は、自動車の名義変更など(中古車の売買や譲渡、所有者の住所変更など)で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得した場合は、その車庫証明の有効期間は発行日より 1ヶ月となっています。
その 1ヶ月のうちに運輸支局(車検場)にいって手続きをしないと無効になって今します。
 
2項目目は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請を行うと交付までの 1週間ほどの間に警察署の方が調査を行います。
その際、月極駐車場の場合はあまりないとは思いますが、駐車スペースに荷物を置くなどして駐車スペースが確保されていないと見なされると申請が否認される原因になります。
否認されることがないよう、駐車スペースはキレイにしておきましょう。
また、申請した書類と明らかに違う場合や、車がはみ出る大きさしかない駐車スペースで申請をした場合など否認されますので、否認されない駐車場を選択しましょう。
 
3項目目は、2項目目の続きではありますが、申請が否認された場合でも申請時に支払いをした手数料は返還されませんので、確実な駐車場を選択しましょう。