自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時に必要な書類

 

車庫証明とは

 
車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保している証明書のことです。
 
この記事では、その「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の取得のための申請書に必要な書類についてまとめています。
手続き全般については「自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請に必要な書類の説明まとめ」にまとめ記事を書いていますので、まずこちらから確認してください。
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時に必要な書類

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請を行う際には下記の書類が必要になります。
 

  1. 自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
  2. 車の保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書
  4. 駐車場の賃貸借契約書のコピー
  5. 使用の本拠の位置が確認できるもの
  6. 収入証紙 or 現金
  7. 認印

 
東京都の場合は必要な書類は以下の場所にあります。
 東京都警視庁・申請様式一覧(自動車保管場所証明等)
 
記入例もありますのでそれを読みながら記入することでだいたい問題なく記入ができると思います。
ネットで検索しても記入例の紹介がいっぱい出てきますので参考になると思いますし、どうしても分からない場合は警察署に直接電話をして聞くのが一番手っ取り早いですね。
 
また、東京都の警視庁以外の各道府県警の書類の情報については「自動車保管場所証明(車庫証明)の全国都道府県警のページのまとめ」にまとめましたので参考にしてください。
 
 
ちなみに、書類を書く場合には「消せることができるペンは使用できません」のでご注意ください。
最近はこの注意文が増えてきていますね。

 
 
 

自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書

 
「自動車保管場所証明申請書」は、「自動車保管場所証明」を申請する際の基本となる申請書です。
 
「自動車保管場所届出書」は、「自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの流れのまとめ」で解説しましたが、軽自動車を購入した場合や、駐車場を変えただけの場合に「『保管場所届出』手続き」をする際の申請書です。
 
「保管場所標章交付申請書」は、「保管場所標章」を交付してもらうための申請書ですので、いずれの場合も必要になります。
 
まとめると以下のようになります。
 
「保管場所証明申請」手続きに必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書

 
「保管場所届出」手続きに必要な書類

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書

 
それぞれの資料の東京都警視庁の記入例外かになります。
 自動車保管場所証明申請書の東京都警視庁の記入例
 自動車保管場所届出書の東京都警視庁の記入例
 保管場所標章交付申請書の東京都警視庁の記入例
 
 


 

車の保管場所の所在図・配置図

 
「車の保管場所の所在図・配置図」は、自宅から駐車場までの位置関係を示す地図と駐車場の中のどこが駐車スペースなのかを示す配置図を記入する書類です。
 
 車の保管場所の所在図・配置図の東京都警視庁の記入例
 
警視庁の記入例ではいずれも手描きをしているイメージになっていますが、「所在図記載欄」「配置図記載欄」のいずれも別紙として添付することが認められています。
 
ですので、「所在図記載欄」は、Google地図を自宅と駐車場の場所が分かる範囲で地図を A4で印刷し、自宅と駐車場の位置をマークし、直線距離がどれくらいかということを追記すれば OKです。
 
「配置図記載欄」も、平置き駐車場であれば、Google地図の衛星写真に切り替えると駐車場の全体が俯瞰でき、駐車スペースの枠線なども見えると思いますので、それを印刷すると便利です。そのあとに駐車スペースのサイズなどを記入しますので、色はやや薄めに印刷する方がオススメです。
印刷したものに契約した駐車スペースの場所をマークし、幅と奥行きのサイズを記入します。さらに、出入り口の場所、幅、道路の幅や、目印となる周囲の建物などを記入します。
 
巨大な駐車場や立体駐車場、機械式の駐車場の場合は、駐車場を契約する際に駐車場の図面などを手配しておき、それを添付すると便利ですね。
 
 
 

保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書

 
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、自分の所有する敷地内に駐車する場合に提出する書類です。
 
 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の東京都警視庁の記入例
 
ですが、月極駐車場の場合は、自分の所有する敷地内に駐車するわけではありませんので、駐車場を契約する際にこの「保管場所使用承諾証明書」を取得する必要があります。
 
 保管場所使用承諾証明書の東京都警視庁の記入例
 
駐車場を借りる場合は、駐車場のオーナーが発行してくれる「保管場所使用承諾証明書」がないと契約した駐車場を保管場所として申請することができません。
 
月極駐車場として提供されている駐車場はこの「保管場所使用承諾証明書」を書いてくれない場合はほぼありませんが、証明書の発行費用が別途必要な場合があったり、いわゆる「車庫飛ばし」と呼ばれる違法行為を防止するため、「保管場所使用承諾証明書」を発行するには「最低半年の契約が必要」といった条件が設定されていたりする場合もありますので、契約の前に確認をしましょう。
 
普通に月極駐車場を運営しているオーナー、管理会社であれば「保管場所使用承諾証明書」をください、といえばすぐに伝わります。
 
 
 

駐車場の賃貸借契約書のコピー

 
前項の「保管場所使用承諾証明書」が取得できている場合は「駐車場の賃貸借契約書のコピー」は必要ありません。
 
駐車場のオーナー、管理会社が「保管場所使用承諾証明書」を作成してくれない場合や、作成費用がかかるために少しでも費用を抑えたい場合は、「保管場所使用承諾証明書」の代わりに駐車場の賃貸借契約書のコピーを利用できる場合もあります。
 
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、駐車場の賃貸借契約書のコピーを持って各警察署に個別に確認が必要です。
 
 
 

使用の本拠の位置が確認できるもの

 
申請者と自動車の使用者の本拠地が異なる場合に、使用者の本拠地を確認する資料が必要になります。
具体的には、資料が必要になる場合は、代理人が車庫証明を行う場合や法人契約の自動車の申請の場合です。
また、必用な書類としては、電気・ガスなどの公共料金の領収書、消印がある郵便物、住民票、会社の営業証明書などです。
 
個人で月極駐車場を契約している場合や自分の所有する敷地内に駐車している場合で、本人が申請に行く場合必要ありません。
 
 


 

収入証紙 or 現金

 
「収入証紙 or 現金」は、手続きに必要な手数料の支払い方法です。
 
自動車保管場所証明書(車庫証明)申請にかかる手数料は、申請時に支払う「自動車保管場所証明書交付申請手数料」と交付を受ける際に支払う「保管場所標章交付手数料」とがありますが、これを支払う方法です。
 
多くの都道府県では、申請用紙に手数料として「収入証紙」を貼ってから提出します。
 
ですが、東京都では下記にあるように現金で納付します。
 「東京都収入証紙」を廃止しました
 
また、福岡県の場合は独自の「福岡県領収証紙」という名称の証紙となっています。
 福岡県領収証紙について
 
そのため、各道府県警のサイトに支払い方法が明記されていない場合は直接連絡して確認をした方が間違いないでしょう。
 
支払い方法の「収入証紙」とは、各都道府県が発行する収入証紙です。届け出をする都道府県の収入証紙を用意してください。
「収入印紙」とは違いますので絶対に間違えないようにしてください。(「収入証紙」は各都道府県に納める手数料で、「収入印紙」は国に納める税金や手数料です。)
 
また、収入証紙の販売場所は各都道府県、市区町村ごとに違いがありますので、個別に確認をしてください。警察署内で購入できる県とできない県とあるようです。
 
また、申請に必要な手数料の額は、各都道府県ごとに少しずつ違いがあります。
自動車保管場所証明書交付申請手数料と保管場所標章交付手数料の全国まとめ一覧」にまとめましたので確認してください。
ちなみに、首都圏の東京、神奈川、千葉、埼玉は 2,100円です。
 
 
 

認印

 
「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」に押印をする箇所があります。
しかし、「自動車保管場所証明申請書」は個人で車を保有している場合は、自分で署名することで押印を省略することができます。また、法人の場合は押印を省略することはできませんが、それでも事前に押印しておけば足ります。
 
また、月極駐車場を契約する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」はありませんので、押印する場所はありません。
 
ただし、申請に行ったときに間違いなどを訂正する必要があった場合には認め印が必要になる場合がありますので、印鑑は持って行く方が無難です。
 
 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時に必要な書類のまとめ

 
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時には複数の書類を用意する必要があります。
ですが、ネットにも多くの記入例がありますし、自分の都道府県の警察の案内ページが分かりにくい場合は、他県の説明を参考にする方法ありますので、それほど大変ではないと思いますので、頑張ってください。
 
 
ちなみに、かつては車を買い換える際の自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請時には「代替車両引取り及び引き渡し顛末書」という書類が必要な場合もあったようですが、現在は必要なくなっているようですね。