無断駐車トラブルの法的な解決方法の解説

 

無断駐車トラブルは弁護士を通して損害賠償請求をする方法が確実

 
駐車場を経営、運営をしているといろいろなトラブルが発生します。
 
そんなトラブルを法律はどのように判断するのか、そして、そのトラブルを法的に解決するにはどのようにするべきなのか、について解説します。
 
 
月極駐車場で発生するトラブルの中で多い事例の一つが、無断駐車があります。
文字通り、駐車場に、契約していない車が無断で停めている、と言うものです。
 
 
この無断駐車に対して、駐車場運営側ができることは限られてきます。
 
基本的には、無断駐車している人に対して立ち退くよう求めるくらいしかありません。
 
車にタイヤロックをして動けないようにする
ポールを立てたり穴を掘るなどして動けないようにする
と言った実力行使は、法律で認められていません。
 
逆に訴えられる可能性があります。
 
 
他には、簡単に立ち退いてくれない場合や何度も継続して無断駐車をする場合などは、弁護士を通じて所有者を確認し、損害賠償請求をする方法もあります。
 
 
それでは、無断駐車が法律的にどのように扱われるか、解説をしていきます。
 
 

無断駐車を警察に通報しても民事不介入のため取り合ってもらえない

 
まず、無断駐車がされているからといって、警察に通報をしても基本的には取り合ってもらえません。
 
なぜなら、警察は、民事不介入だからです。
「民事不介入」とは、「警察権は民事紛争に介入すべきではないとする原則」で、民事上のトラブルに対して警察が直接介入することは好ましくない、とするものです。
 
駐車禁止になっている公道や歩道などに車が止まっている場合は、通報すれば警察が来て駐車違反の対処をしてくれます。
 
これは、道路交通法という国が定めた法律に違反しているためで、こういう犯罪に対して対応するのが警察です。
 
対して、民間の事業者(個人を含む)が運営している駐車場に停めている無断駐車は、不法行為ではあっても違法行為ではないため、基本的に警察は介入しません。
 
そのため、警察による対応は期待できません。
 
 
ちなみに、携帯電話から 110番に電話すると緊急通報となり、警察官が来て対処してくれる、とする記事もありました。
【参考記事】
https://matome.naver.jp/odai/2142885967567588801
 
緊急通報の場合は、警察官が来てくれて、状況を確認して、警察が所有者を照会し、所有者に警察から電話をしてもらえるようです。
そのため、普通の神経をしている人であれば、すぐに車を移動するために戻ってくるでしょう。
 
ただし、警察は無断駐車に対する損害賠償請求などには一切かかわりませんので、損害賠償請求などをする場合は、別途対応が必要になります。
 
 

違法行為と不法行為の違い

 
「違法行為」は、先にあげた道路交通法などの法律に違反する行為です。もちろん、殺人や強盗、窃盗なども違法行為になります。
「犯罪行為」という言い方もありますが、これは法律用語ではありません。
 
対して、「不法行為」は、違法行為よりも広い範囲の行為をさし、他人の権利や法律で保護される権利を侵害する行為です。
「不法行為」の中に「違法行為」も含まれますが、一般的には、民法で定められた個人の権利を侵害するような行為をさしています。
 
 

「無断駐車」と「違法駐車」

 
月極駐車場やコインパーキングなどの駐車場に、契約せずに(お金を支払わずに)駐車する車は、「無断駐車」になります。
対して、「違法駐車」は「違法」ということになりますので、道路交通法に違反する場所に駐車している場合に使われます。
そのため、「無断駐車」を違う言い方をするとすれば「不法駐車」「放置車両」になるでしょう。
 
 


 

駐車場の運営者が自分で対処する際の注意

 
ネットで検索すると、多様な対処方法が見つかります。
 
例えば、
・車にタイヤロックを取り付ける
・車を動かせないようにポールを立てる
・車を動かせないように穴を掘る
など、無断駐車した車を使えないようにする方法が見つかります。
 
また、レッカーで車を移動する
と言う方法なども見つかります。
 
しかし、これらの方法は不法行為となり得ますので、車の所有者側(無断駐車した側)が駐車場の運営者を訴えることが可能になります。

タイヤロックは自動車に直接実行する方法ですが、車の正面にポールを立てる方法や車の周りに穴を掘る方法は、車自体に何かをするわけではありませんので、何の問題があるのか?と思われるかも知れませんが、車の所有者はその車を使えなくなりますので、車を使えなかったことによって不利益を被ったとして、駐車場の運営者を訴えることができるようになるのです。
 
つまり、いくら無断駐車をしている車とはいえ、その車が使えない状態にすることは、「不法行為」に当たる、ということです。
 
これは「自力救済」を禁止しているためです。
 
 

自力救済とは?

 
「自力救済」とは、民事法の概念で、権利を侵害された側が、司法手続きを経ず実力によって侵害された権利を回復させようとする行為のことを言います。
 
無断駐車した車があった場合、その車に対してタイヤロックをはめて、駐車料金を払うまでタイヤロックを外さない、といった行為を「自力救済」と言います。
 
そして、「自力救済」は、法律で禁止されています。
 
なぜなら、自力救済を認めてしまうと、私設警察、私設軍隊などを持ち、実力行使を出来る方が有利になってしまい、法治国家として成立しなくなるためです。
 
ちなみに、「実力」とは、目的を果たすための実際の行為、という意味です。
 
 

無断駐車を止めてください。との張り紙をする際の注意点

 
そのため、駐車場の運営者が無断駐車の車に直接対処できることと言えば、
「無断駐車をやめてください」
という張り紙をするくらいしかありません。
 
これらの注意文の張り紙を、ワイパーなどに挟んでおく、といった方法を採ることになるワケです。
 
 
この張り紙をする際、ガムテープなどで貼った場合は、問題が発生する場合があります。
 
具体的には、車の所有者が車に戻り、貼られているガムテープをはがした時にテープの跡が残ったり、塗装が剥げるなどした場合、そのガムテープを貼った駐車場の運営者を訴えることができるためです。
 
また、この場合、故意ではないにしても器物破損となり、違法行為になります。
状況によっては、警察署に連れていかれる可能性も出てきます。
 
無断駐車している車に張り紙をした場合であっても、無断駐車と器物破損は別々の問題として扱いますので、それはそれ、これはこれということになるワケです。
 
納得いかないと思うでしょうが、日本の法律はそうなっています。
 
 

車が傷ついたとしてもそれを訴えることもまた難しい

 
ただ、ガムテープを貼られたことで車に傷が付いた場合、傷つけられた車の持ち主が駐車場運営者を簡単に訴えられるのか、と言うとこれもまた難しい問題があります。
 
なぜなら、ものを壊したり傷つけたりした場合は、器物破損として立派な刑法犯ではありますが、車が使い物にならないくらい壊してしまったと言うような状況でない限り、無断駐車に端を発するトラブルとして警察が積極的に介入することはありません。
 
そのため、車の持ち主も法的に解決しようとする場合は、民事訴訟を起こす必要があります。
ですが、おおよそ訴訟にかかる費用は、車の修理代を超えるであろうと想像できるため、修理代金を払ってもらうことを目的とするならば、訴訟を起こすこと意味がないからです。
 
また、無断駐車に端を発するトラブルのため、無断駐車をした側にも責任があり、修理費用の全額を駐車場の運営側に追わせることは難しいこともあるためです。
 
 

無断駐車をしている車の持ち主と偶然出会った時も注意点

 
無断駐車をしている車の持ち主と偶然出会った時も注意が必要です。
 
例えば、
「てめぇ、無断駐車しやがって、ぶっ●●ぞ!」
と言った場合は、脅迫罪が成立します。
 
胸ぐらをつかんだ場合は、暴行罪が成立します。
例え、ケガをさせていなくても暴行罪になります。
 
もし、相手にけがをさせてしまった場合は、傷害罪になります。
暴行罪に比べて傷害罪は圧倒的に量刑が重くなりますので、より注意が必要です。
 
先のガムテープの件と同じように、車を傷つけた場合は、器物破損になります。
 
無断駐車していた車とその所有者の写真を添えて、この人が無断駐車していました、と駐車場に掲示したり、SNSに投稿した場合は、名誉毀損になります。
 
 
そのような法に触れるようなことをせず、無断駐車を止めるよう伝え、合わせて駐車料金を支払うよう求めましょう。
 
 

警察官を呼ぶ場合は自分から連絡を取りましょう

 
万一、無断駐車をしていた車の所有者とトラブルになり、警察官を呼ぶ、呼ばない、と言うような状況になった場合は、自分から警察官を呼びましょう。
何があっても、相手に呼ばれる前に自分から警察を呼びましょう。
 
これは、法律的な問題ではなく、人の心理的な問題です。
警察官も人の子ので、最初の心証が大きく影響します。
 
呼ばれた警察官は、まず、電話をかけてきた側の話を聞きます。
そして、電話をかけてきた側を被害者として思いがちです。
 
最初に被害者として思い込んだ状態で話を聞きがちなため、その後の相手方の話は言い訳のように聞こえてしまいます。
 
その思い込んだ状態で調書を書いてしまう場合もあるわけですが、その調書は法的な意味を持つ資料ですので、書いてある内容は重要な意味を持ちます。
 
警察官を味方に付けることは重要なポイントとなりますので、警察官を呼ぶような状況になった場合は、自ら警察を呼びましょう。
 
これは何も無断駐車に関する話ではなく、あらゆるトラブルにおいて警察官を呼ぶときに重要なポイントです。
 
 


 

無断駐車に法的に対応する方法

 
では、無断駐車の車に対して、法的に対処する方法がないか、というとそうではありません。
 
無断駐車をしている車は、駐車場に車を止めた場合に得られる利益(駐車料金)を払っていないわけですので、その駐車料金に対する損害賠償を請求すること(民事訴訟を起こすこと)ができます。
 
 
ただし、一般的には、駐車場の料金の賠償に対して、裁判を起こす費用、弁護士費用の方が高いため(費用倒れになるため)、訴訟を起こさない場合が多くあります。
 
そのため、どうせ訴訟なんて起こされない、と考えている人も多くいるため、無断駐車をする人がいなくならないワケです。
 
そのため、駐車場の看板などに「どのような少額であっても、無断駐車に対しては損害賠償請求を行います。」「損害賠償請求の訴訟を起こします。」と書いておくと抑止力につながります。
 
そして、本当に無断駐車があった場合は、損害賠償請求、民事訴訟を起こしてみましょう。
民事訴訟は、弁護士を付けない本人訴訟と言う方法があり、金額が少ない訴訟の場合は、本人訴訟は有効な手段であり、多くの方が採用している訴訟方法です。
 
 

無断駐車に対しての損害賠償額

 
では、無断駐車に対しての損害賠償額はいくらくらい請求できるものでしょうか?
 
「無断駐車の車を発見した場合、50,000円をもらい受けます」と書いてある駐車場などもありますが、通常の駐車料金に対して明らかに大きな金額の罰金を設定している場合は、無効とされます。
 
いくら罰金の額を明記していたとしても、その罰金の額が一方的に認められるというものではないためです。
 
民事訴訟を起こした場合でも認められる損害賠償額は、実際に車を止めていた時間の分だけの駐車場料金程度となります。
 
そのため、例えば、1時間の駐車場の料金が 500円の場合、5時間の無断駐車があった場合は、500円 × 5時間で 2,500円が損害の額、ということになります。
 
これに、慰謝料を加えても数千円上乗せされる程度の額となります。
アメリカだと、法外な慰謝料を請求することもできるようですが、日本での慰謝料は不法行為を受けた側が望むような額にならないことの方が多くあります。
 
そのため、費用倒れになるために、ほとんどの場合は訴訟を起こさず泣き寝入りをすることになるわけです。
 
 

ナンバーから持ち主を調べて損害賠償請求を内容証明・特定記録郵便で郵送

 
損害賠償請求は裁判を起こす方法以外にもあります。
 
まずは、郵送による損害賠償請求を行ってみましょう。
 
無断駐車をされた場合、いきなり訴訟を起こすのではなく、損害額を算定し、その損害額を支払ってもらうよう、損害賠償請求を郵送によって行ってみましょう。
 
訴訟を起こすのにも費用がかかりますので、訴訟を起こさずに損害額を支払ってもらえるのであれば、被害者、および、加害者の双方にとってメリットがあると言えます。
 
 
一般的に、無断駐車をしている方々は損害賠償請求をされるなんてことを思っていませんので、内容証明で損害賠償請求が届けば、普通は支払ってくれます。
 
支払いに応じてもらえない場合は訴訟手続きを行います、と書いておき、支払期限までに支払いがない場合は、訴訟手続きを行いましょう。
 
 
ちなみに、車のナンバーから所有者の氏名や住所を調べる方法については以下を参考にしてください。
自動車のナンバープレートから所有者の氏名、住所を調べる方法のまとめ
 
 
損害賠償請求を行う方法としては、下記の記事が参考になります。
http://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/06/30/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E7%84%A1%E6%96%AD%E9%A7%90%E8%BB%8A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%97
 
上記の記事は、弁護士自身が被害者として損害賠償請求を行っているものですので、一般的な対応とはやや異なります。
ですが、普通の人は「弁護士」名義で損害賠償請求などの書類が送られてくると、反論せずにそのまま応じてしまう場合がほとんどではないでしょうか。
そのため、弁護士から内容証明を送ってもらうというのも一つの方法です。
 
上記の記事にあるような損害賠償請求の書面を作成してもらい、弁護士の名前で内容証明を送ってもらうと、それに 20,000~30,000円ほどかかります。
ただ、弁護士に手続きをしてもらう費用の実費も含めて損害賠償請求をすればいいので、請求する側の負担は増えません。
弁護士に依頼をすれば、悩む必要もなく、自分自身の手間もかからないため、また、個人名で送るよりも弁護士に依頼をする方が確実と言えるでしょう。
 
 
損害賠償請求の支払いに素直に応じてもらえず、示談交渉や訴訟に移っていく場合で、引き続き弁護士に依頼する場合はまた別途費用が発生しますが、普通の人は弁護士から無断駐車に対する損害賠償請求が行われた場合は、応じる場合がほとんどです。
 
なぜなら、弁護士を通じて手続きをすると言うことは、軽い気持ちではなく、法律に基づいてしっかりとした対応をしてきた、ということが伝わるためです。
また、無断駐車をしたことが動かしようがない事実であれば、裁判で争っても損害賠償請求をゼロにすることは難しいからです。
 
裁判で争った上に、請求額の全額ではないにしても、いくらかの損害賠償額を支払わされるのであれば、訴訟を起こされる前に払ってしまおう、と考えるのが一般的です。
 
 
そのため、駐車場を運営している方で、無断駐車に困っている方は、ナンバーが分かるように写真を撮り、日時、無断駐車の期間などを記録して、弁護士事務所に相談に行くことをおススメします。
 
 
ちなみに、弁護士には得意分野というものがあります。
例えば、医者であれば、内科、外科、皮膚科...というように専門分野がありますが、同じように弁護士にも、刑事事件に強い、相続トラブルに強い、交通事故トラブルに強い、といったように得意分野を持っています。
 
そのため、民事上のトラブルをよく取り扱っている弁護士を探すといいでしょう。
 
 


 

無断駐車の損害賠償請求の訴訟と類似裁判の判例

 
前項に書いたように、無断駐車をしても損害賠償として請求される額は、駐車時間に応じた駐車料金程度であるため、無断駐車をしても平気な人たちがいるわけです。
弁護士を通じて損害賠償請求をする場合は、弁護士の手数料を上乗せできますが。
 
そして、損害賠償請求がされても支払いに応じない方もいるわけです。
どうせ裁判なんて起こさないだろう、と思っている方々もいるわけです。
 
ですが、そのような人たちに対しては、たとえ費用倒れになったとしても民事訴訟を起こすことに意味があると言えます。
 
なぜなら、裁判を起こされた側は非常に大きな負担があるからです。
 
 

無断駐車に 200円の損害賠償の支払いを命じた裁判

 
下記に一つの有意義は裁判がありました。(2016年12月14日)
https://www.bengo4.com/c_1018/n_5486/
 
元の記事や読売新聞が報じたものですが、読売新聞の記事はすでに見られなくなっています。
 
 
記事にもあるように、判決で認められた損害賠償額は、40分の駐車料金分として 200円でした。
対して、訴訟にかかった費用は、5,000円を超えたと書かれています(本人訴訟のため、訴訟費用は大きくはありません。)
 
そのため、明らかな費用倒れですが、加えて、訴え提起から判決まで1年半もかかったそうですので、それに費やした労力も大きなものとなります。
 
 
ですが、訴訟を起こされた側には、まず、ある日突然裁判所から訴訟が起こされた旨の連絡が届きます。
普通の神経の持ち主なら、それだけで大きな心理的な負担となります。
 
場合によっては、弁護士に弁護士に相談することもあるかも知れません。
もちろん、その弁護士への相談費用は、相談した人が負担します。
ただ、勝っても負けても数千円程度にしかならない訴訟では弁護士は相手にしてくれないでしょう。
 
加えて、裁判になった場合は、裁判のために呼び出しがありますし、裁判所では被告席に座ることになり、いくら法廷の中とは言え多くの方の目に触れることになります。
弁護士に代理人として出廷してもらう場合は、弁護士費用が発生します。
 
このような珍しい裁判の場合は、記事になる場合もありますので、広く拡散される場合もあるかも知れません。
訴訟をした側が新聞社などに売り込んでもいいかもしれません。
 
 
ただし、民事訴訟の裁判内容などは、裁判所に行けば誰でも見ることはできますが、人物の特定ができる状態で Webサイトや SNSなどに載せると、名誉毀損などで訴えられる可能性がありますので、実名が分かる状態で Webサイトに公開することは避けましょう。
 
そのため、「報道」という公益性を持って情報を拡散してもらうという方法は自らの手を使わずにすむ方法なのです。
 
 

11,000時間を超える無断駐車に 920万円の損害賠償を認めた裁判

 
また、コンビニの駐車場に無断駐車を続けた業者に対して、920万円の損害賠償請求を認めた裁判もありました。(2018年07月26日)
https://www.bengo4.com/other/n_8401/
 
コンビニの駐車場に継続して、最大 2台の車を駐車し続け、合計 11,000時間を超える無断駐車をしたことに対する損害賠償請求が行われ、それが認められた、と言うものです。
 
駐車場料金を 1時間 700円として算出し、弁護士等の費用 150万円ほどを足したものとして 920万円の損害賠償請求の裁判が行われ、原告の請求額が満額認められた、というものです。
 
 
このように、継続して無断駐車した場合も、継続してどれくらいの時間を駐車していたか、それを記録し、その合計時間に対して損害賠償請求をすることも可能、ということになります。
 
 

駐車場に無断駐車をされた場合の対応方法のまとめ

 
駐車場に無断駐車されて困る、というのは駐車場を運営している方にとって少なくないトラブルの一つです。
 
ですが、直接的に、即効性がある対処方法がないこともあり、それを分かっている人にとっては無断駐車は心理的なハードルは低いと言えます。
 
ですが、この記事で書きましたが、無断駐車があった場合は、泣き寝入りせず、しっかりと損害賠償請求を行っていく、ということは意味があると言えます。
 
 
また、予防策としては、
「無断駐車を発見した場合は、罰金として 50,000円支払っていただきます。」
と書いていても、50,000円の罰金は認められないということは知っている方も多いため、あまり有効な方法ではありません。
 
しかし、
「無断駐車を発見した場合は、弁護士を通じて損害賠償請求を行います。
その場合、駐車料金のほか、弁護士への依頼費用としてとして 38,000円を含めて請求させていただきます。」
と書いている場合は、非常に効果があると言えるでしょう。
 
弁護士への依頼費用は実費ですので、駐車場運営者が手にできるのは駐車料金だけですが、抑止力を持ちえるでしょう。
 
また、弁護士への依頼費用は「40,000円」ではなく「38,000円」とより具体的だと想像できる金額の方がより効果があるでしょう。
過去に損害賠償請求をして、それだけの請求をした、ということが伝われば、わざわざその駐車場に無断駐車しようとはしないでしょうから。
 
 
また、ナンバーから車の所有者の氏名や住所を調べる方法についても改めてリンクを貼っておきます。
自動車のナンバープレートから所有者の氏名、住所を調べる方法のまとめ
 
無断駐車をすると、弁護士費用も含めて損害賠償請求をされる可能性がある、という認識が広がれば、無断駐車は減っていくかもしれませんね。
 
 

ベストカーという雑誌に似たような記事が掲載 2019年06月22日 追記

 
「ベストカー」という車の雑誌に似たような記事が掲載されていましたのでリンクを張っておきます。
 
【無断駐車したら5万円??】月極駐車場に無断で駐車したら看板に書いてある金額を支払うべきか???
https://bestcarweb.jp/news/74183
 
この雑誌の記事の趣旨は、当サイトの趣旨とほぼ変わりがありませんが、当サイトの記事の内容を補強してくれるのではないか、と思います。
 
 
また、この記事を読みながら頭に浮かんだのですが、無断駐車対策としてこんな張り紙をしておくのはどうでしょうか?
 ご存知ですか!?
 無断駐車の場合はナンバーから所有者を割り出すのは簡単ですよ!
 
無断駐車する方々の考え方として、「どうせ誰の車なのか分からないだろう」と思っているからなのではないか、とも思います。
それに対して、「無断駐車の場合はすぐに個人情報にアクセスできる」ということを伝えることで、「この駐車場はマズイかも」と思わせることが出来れば、無断駐車を減らすことが出来るのではないでしょうか。
 
 

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